令和4年度京都市動物取扱責任者研修会を受けてきた
鯉のぼりが5月の爽やかな風の中を力強く泳ぐ季節となりました。もりたさんちのマルチーズです。少し間が空きました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
昨今の物価上昇でスーパーに行くとつい確認してしまうのが卵の値段です。少し前は卵1パック99円という日もありましたが、今や1パック300円近くになっています。随分と高くなりました。そういえば我が家では卵を使った料理を見る機会が減った気がします。
そして最近、高くなり過ぎてすっかり買わなくなった物があります。それはインスタントラーメンです。去年は大手のインスタントラーメン5食入り1パックが、298円で売られていた覚えがありますが、今はなんと400円以上もしています。高カロリーでお世辞にも身体に良い食べ物とは言えないので、これでよかったのかも、と言い聞かせています(チキンラーメンが恋しい)。
最近のお問い合わせ状況
少し、お問い合わせが落ち着きました。寂しい限りですがお譲りする子犬がおりませんので仕方ないのかもしれません。犬舎の認知度が低いということもあり、Instagramを始めとするSNSでの情報発信も頑張りたいところではありますが、今は愚直に犬舎のこだわりや取り組みを発信し続ける事で、応援していただける方を増やしていきたいと思います。
意識は高く、世界で最高のマルチーズ専門犬舎を目指して頑張ります!
最近のもりたさんちのマルチーズ
もりたさんちのマルチーズは、アンナが出産した子犬たちのお世話を中心に過ごしております。子犬はすでに新しいご家族が決まっておりますので、新しいご家族がお迎えに来ていただけるその日まで、一生懸命に家族同様に育てている状況です。
トイレトレーニングと社会化
少しずつですがトイレトレーニングと社会化トレーニングを始めました。狭いケージ内だと比較的、綺麗にトイレトレーの上でおしっことうんちができるようになっています。社会化の一環で他のマルチーズとの交流を始めています。社会化はとても大切です。いろいろな刺激を与え、経験させることも目的のひとつですが、子犬に社会の一員として生きていくことを少しずつ理解させる工程でもあります。
新しいご家族と共に生活を始める際、少しでも子犬たちが社会の一員として、家族の一員として、その役割を全うできるようトレーニングしています。
食事制限と食糞
食事は森永乳業のプレミアムドッグミルク(プレミアムドッグミルク | 株式会社森乳サンワールド | 森永乳業グループ)をぬるま湯で溶かし、その中にK9ナチュラル(K9ラム・フィースト|ドッグフード |K9ナチュラル公式通販サイト)を粉状に磨り潰した状態にしたものを入れて、ふやかした状態で与えています。
やはり美味しいのか、凄い勢いで食べます。当然ですが、今は食事制限は一切無し、好きなだけ食事させており、栄養が満ち足りているのか今まで食糞していることを見たことがありません(食糞することを覚えると、癖になってなかなか直りません)。
ペットショップに卸しているような営利目的のブリーダーの下で育つと、マルチーズを少しでも小さく見せるために食事を与えないケースが見受けられます。また犬舎にとって食事はコストであるため、ドッグフードは最低限のグレードが選択され、加えて制限されているケースがあり、慢性的に栄養不足に陥っており、食糞することが癖になっていることがあります。
本物のマルチーズのサイズ
何度でも言いますが、JKCが定めるマルチーズの標準犬種(マルチーズ | 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ)をご確認ください。
■体高
牡:21cm~25cm
牝:20cm~23cm
■体重
3kg~4kg
このサイズが一番マルチーズらしい大きさです。極端に小さいマルチーズを求めることは、親犬にも子犬にも負担がかかり、将来にわたり脆弱で飼い主さまもマルチーズも幸せになりません。本物のマルチーズを家族として迎えましょう。
動物取扱責任者研修会を受けてきた
今回の記事のテーマは動物取扱責任者研修会です。少し前に京都市から令和4年度京都市動物取扱責任者研修会を受講するよう通知が届いており、インターネットでも受講可能ということで受けてまいりました。
動物取扱責任者研修会とは
犬や猫などの販売や訓練、保管業等の営業を行うには動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」)によりその事務所の所在地を管轄する自治体から動物取扱業の登録を受けなければなりません。
動物取扱業の登録を受けるにあたっては、当然さまざまな基準や規制などが法律で定められており、その一つに「動物取扱業者は事業所ごとに動物取扱責任者を必ず専任させ毎年1回自治体が行う動物取扱責任者研修会を受講させなければならない」という取り決めがあります。
動物のことや、動物にまつわる法律について、幅広い知識をもった責任者を決めなければならず、動物の取り扱いのプロとしての責任と役割をきちんと理解するための研修会が毎年開催されています。
はじめに(この記事の目的)
わたしたち、もりたさんちのマルチーズも例外ではありません、第一種動物取扱業のなかでも「販売」という種別で正式に京都市から営業の許可をいただいており、動物取扱責任者研修会の定期的な受講が義務付けられています。
動物取扱責任者研修会は、動物取扱業に従事する責任者の監査、育成を行い、動物を取り扱うプロとしてのレベルを一定に保つことを目的としており、研修内容は一般には公開されていません。しかし、研修会の内容はマルチーズをご家族に持つ飼い主さま、もしくはご家族に持つ予定の飼い主さまにとっても有益な情報があります。そこで今回、研修会で使用された資料(動画)をご紹介しようと思いました。それがこの記事の大きな目的です。
しかし、ただ単に研修会の資料をご紹介するだけだと、とても冗長な内容になってしまいますので、飼い主さまがご興味を持たれそうな情報を一部ではありますがピックアップしました。またこの研修会の受講を通じて、もりたさんちのマルチーズの犬舎運営にどういったフィードバックを行ったかも、お伝えできればと思います。
今回、記事にするにあたり、もりたさんちのマルチーズは京都市や行政が期待する以上に何度も研修会の動画を見返しました。普段はマルチーズに対するこだわりや、犬舎の取り組みについてばかり発信しておりますが、別の切り口「法律」といった視点からも、当犬舎の意識の高さを発信できればと思います。
動愛法と建築基準法
予備知識として研修会の内容のご紹介へ移る前に、もりたさんちのマルチーズがブリーダーとして事業を開始する際に、最初に大きな障壁となった法律であり、徹底的に勉強した法律「動愛法」と「建築基準法」について簡単に触れさせてください。
・動愛法(動物の愛護及び管理に関する法律)
動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くとともに、動物を正しく飼い、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的とする。
・建築基準法
建物を建てる際の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めた法律。自分の土地、もしくは自分が借りた土地(借地)だとしても自由に好きなように使用してよいわけではなく、都市計画によって区分けされた地域の規制を守り、建築基準法に則って使用する必要がある。
この大きなふたつの法律をよく理解することが(知識や技術はさておき)この種の事業を開始するうえで必要な絶対的条件となります。犬を始め動物が好きであれば、世話をすることはとても楽しいことです。しかし、ブリーダーを始めペットシッターやトリミングサロンなど、安易に「好きだから」という理由で、ふと思い立ってこの種の事業を立ち上げられるわけではありません。
事業として立ち上げ、仕事として犬と向き合うということは、行政や管轄する自治体に対して果たすべき責任や義務が発生します。そして、要請に応じて定期的な報告や改善をしていくことが必要となります。そういったことができなければ、お客さま、飼い主さまに支持を受けながら、健全に事業の運営を続けることは困難です。
しかし、業界の裏側を見て回ると、法律を守ってない個人を始めとするブリーダーや、業者を始めとするペットショップなど、大小問わず多く存在することに気づかされます。特に大手だから大丈夫だと思っていると、現実を知った時に愕然とすることになるでしょう(大手の裏側については今回の記事では取り扱いません)。
違反事例
違反事例については、過去にこのような悲惨な事件もありました。
今回、違反事例としてご紹介するのは、無許可であることを隠して子犬をインターネットで販売していた動愛法違反の例と、真面目に経営していたにもかかわらず建築基準法違反で事業を続けることが困難になったある優秀な犬舎兼トリミングサロンの例です。
(動愛法)無許可で子犬を販売していた女性
少し前の事件にはなりますが、今回取り上げる群馬県在住の女性は、自身の繁殖施設を管轄する自治体に、許可を得ていない状況でフレンチブルドッグの交配、繁殖を行い、知り合いのブリーダーにお願いをしてマッチングサイト『みんなのブリーダー』で代理で販売を行っていました。加えて自身のTwitterも利用して販促活動を行っていたため、違反していることがバレてしまった。というのが真相のようです。同業者の通報によって逃亡したようですが、名前を検索するとやはりまだ活動しているようです。
この業界は長く犬や猫を家畜のように扱い、劣悪な環境で数々の虐待事件を起こしてきた経緯があり、自浄作用が働かず、非常にイメージが悪いのが実情です。故に業界を浄化させ、少しでもブリーダーのイメージをよくしたいという思いからなのか、同業者同士の相互監視も相当に厳しいものがあります。
そういった状況に置かれていることに気づかず、安易にインターネットで子犬を販売してしまった女性に同情の余地はありません。また、そもそも自治体の許可を得るという必要最低限の手続きができない人間が、まともな犬舎運営をしているはずもありません。
自治体の許可を得る条件の中には、非常にハードルが高い項目もあります。いや「高くなってしまった」のです、そこには経緯があり、理由があります。ルールも守らない、モラルもない、そういった人間が多数存在するため、仕方がないことなのかもしれません。そう、いつだって被害を受けるのは犬を始めとする動物なのですから。そういった障壁をこえてもなお、この業界で仕事をしたいという意思が試されているのです。無許可で事業を開始していいわけがありません。
(建築基準法)営業中止が下されたトリミングサロン
また営業許可という意味においては、建築基準法も大切です。たとえば事業を開始しようとしている地域が第一種低層住居専用地域であったり、そもそも事業を行うことが許可されていない地域であったりするケースです。
過去に、京都市内に「Babybaby-Mirai」というマルチーズを扱う専門犬舎、兼トリミングサロンが存在しました。Babybaby-Miraiは管轄する自治体から動物取扱業の許可を正式に得ていました。開業前に、管轄する自治体に営業が可能かどうか、きちんと問い合わせもしていたようです。しかし、なぜか数年経ってから建築基準法では許可されてない地域でトリミングサロンを営業しているとして、営業中止命令が下りたようでした。
犬舎から巣立っていったマルチーズにトリミングのサービスを提供し続けることが困難として、2020年4月に閉業されたようです。過去のブログを読む限り、この犬舎は完全に縦割り行政の被害者であり、法律の矛盾を感じるモヤモヤする内容でした。この事例で学べるのは真面目に取り組んでいても法律をきちんと調べていないと、行政や自治体の判断次第ではこのような結果を招くこともあるという、いわばリスクです。
また、仮に営業することが許可された地域であったとしても、近隣住民の合意が得られているのかも重要となります。犬に関して言えば1頭2頭ならまだしも、5頭10頭が集まる施設(犬舎)となると、騒音や臭いなど近隣住民の理解を得るのは容易なことではありません。
わたしたちは法令を遵守します
もりたさんちのマルチーズは、行政および管轄の自治体に正式な事業継続の許可を得て、法律や規制を理解し、遵守します。そして一定の監査なども受けつつ、責任と義務を果たし犬舎運営を続けていきます。そこにはきっと社会的意義があると信じています。さらにその先には、世界で最高のマルチーズを作出したり、ひとりでも多くの幸せな飼い主さま、一頭でも多くの幸せなマルチーズを生み出せると信じています。どうか応援よろしくお願いします。
今後も啓蒙活動をしてまいります
今回の内容を通じて、許可を得ずに運営している施設や、悪質な業者などを見分ける一助となることを願っています。
YouTube上にアップされた責任者研修会
前置きが大変長くなりましたが、責任者研修会の話に戻ります。責任者研修会の動画はYouTube上にアクセス制限がかけられた状態でアップロードされていました。YouTubeだと繰り返し観たい場合、使い勝手が非常に悪いので、いったん動画としてダウンロードして、じっくり確認することにしました。
動画をぱっと見た感じですが、京都動物愛護センターの動画編集に詳しいボランティアの方が作成したのでしょうか、なんとなく内容がPowerPointのプレゼン資料がベースとなっており、ナレーションは素人感が出ております(失礼!)。
研修会の動画は京都動物愛護センターのマスコットキャラクター「京ちゃん」と「都ちゃん」の案内で始まります。
冒頭のあいさつ
「令和4年度京都市度動物取扱責任者研修会を始めます。なお本動画は動物の愛護及び管理に関する法令等についてお話をします。この他に京都市動物愛護センターの現状等についての動画もございますので、そちらもご確認下さい。また本動画を視聴しただけでは終了証は交付されません、受講方法通知の際にを添付している令和4年度京都市度動物取扱責任者研修会受講報告書を必ずご提出ください」
こんな感じでした。
令和4年度京都市動物取扱責任者研修会内容
- 動物取扱責任者と責任者研修会について
- 令和4年度 京都市内のトピックス
- 近年の動物愛護関連トピック
- 動物愛護及び管理に関する法律の近年の流れ
- 法律についてお話すること
- 動物取扱責任者の要件の厳格化
- 要件を満たす資格について
- ケージ等の規模に関する規制強化
- マイクロチップの装着および登録
- 狂犬病予防法のワンストップ特例制度
- マイクロチップの装着および登録
- 手続きのフロー図
- 健康診断に関する規定
- 繁殖時の注意点
- 繁殖回数に関する制限
- 各種記録台帳等
- 個体管理帳簿の作成と保存
- 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳
- よくある勘違い①申請と届出の種別
- よくある勘違い②定期報告届出書
- 定期報告書の記載方法
- よくある勘違い③標識の掲示
- 動物愛護法の今後の流れ
- 高病原性鳥インフルエンザへの対応について
- SFTSについて(重症熱性血小板減少症候群 -Severe Fever with Thromboctypenia Syndrome- )
- 狂犬病について
- 受講報告書の提出について
- 京都市における動物の愛護及び管理に関する現状等について
- 京都動物愛護センターとは
研修内容の項目はざっとこんな感じです。前述で申し上げましたが、ここからは特にもりたさんちのマルチーズが、どちらかというと、飼い主さまに影響があったり、興味がありそうなトピックについて、ピックアップしてご紹介しようと思います。まず最初に今回の研修の基礎情報です。
動物取扱責任者と責任者研修会について
〇動物取扱責任者とは、事業所での業務を適正に実施するために選任される、十分な技術的能力および専門的な知識経験を有する者。
〇第一種動物取扱業者は、選任した全ての動物取扱責任者に対し、動物取扱責任者研修を受講させることが義務付けられています。
【研修事項】
・動物の愛護及び管理に関する法令
・飼養施設の管理に関する方法
・動物の管理に関する方法
・その他地域の実情に応じて必要と認める事項(スクリーンショットを撮るのが早過ぎて表示されてないです)
令和4年度 京都市内のトピックス
京都府警、北署、動物愛護法違反の疑いで京都市北区の無職男を3度逮捕、有罪判決
【被疑者】 酒井 修平(当時42歳)
【罪名及び罰条】
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法律第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役
又は500万円以下の罰金に処する。
【判決】
懲役1年6か月(執行猶予3年)
京都市内初の動物愛護法違反での逮捕、有罪判決事例となった
逮捕された3件の概要
①市内ペットショップで購入した子猫1匹を殺した疑い
6月19日に購入した子猫を6月23日に手足の爪が切断した状態で動物病院を受診。その後、その猫の死体を動物病院に持参し「死亡診断書が欲しい」と申し出たことから、不審に思った獣医師が本市・警察に相談。男はペットショップに死亡診断書を持参し、生体保障制度に基づいて別の猫を渡すよう求めたが断られていた。このペットショップからも本市に相談あり。死亡した子猫には暴行を受けた形跡があった。
②市内ペットショップで購入した子猫1匹を殺した疑い
6月25日に購入した子猫が、家宅捜索時に自宅の冷蔵庫から死骸で見つかった。
③市内ペットショップで購入した子猫3匹に傷害を負わせた疑い
ペットショップで購入した子猫3匹を家宅捜索時に健診。爪を深く切ったり、尾を脱臼させた疑いがあった。この内1匹はペットショップの保証制度を使って入手した子猫だった。
京都市内初の動愛法違反での有罪判決事例
いや、恐ろしいです。京都市でもこんな事件があったのですね、研修会で知りました。インターネットで事件について検索すると、住んでいると思われる近くの住所まで出ているのですが、近くに住んでいたら怖くて落ち着かないですね。動物病院も不審に思ったけど、死亡診断書を出さないわけにもいかなかったのでしょう。ペットショップに関しては
>生体保障制度に基づいて別の猫を渡すよう求めたが断られていた。
この一文を読んでも、当時犯人とペットショップ側でどういった話がされたのか、どんな雰囲気だったのかを想像すると恐ろしいです。
動物虐待が疑われるときは・・・
動物愛護センター
TEL:075-671-0336(定休日:木曜日)にご一報ください。
マイクロチップの装着および登録
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダー(読取器)で読み取ります。マイクロチップはGPSのように自ら電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば一生交換する必要がないと言われています。
■犬猫等販売業者は、令和4年6月1日以降に取得した犬猫について
〇マイクロチップの装着
〇環境省データベース(DB)への情報登録
この2点が義務化されました。
※『環境省指定登録機関(日本獣医師会)』への登録によって、環境省DBへの登録が完了します。
〇犬猫を取得した日(生後90日以内の場合は、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに譲り渡す場合は、譲り渡す日)までにマイクロチップを装着すること。
〇装着した日から30日を経過する日(その日までに譲り渡す場合は譲り渡す日)までに環境省DBに情報登録すること。
引き渡し時の注意点
〇マイクロチップを装着した犬猫を販売・譲渡する時は、登録証明書とともに引き渡すこと。
〇環境省DBにマイクロチップ情報が登録されている犬・猫を取得した場合、新たな飼い主は30日以内に所有者変更登録をすることが義務化されました。
⇒販売時に所有者変更登録についての案内を実施することを推奨
狂犬病予防法のワンストップ特例制度
■犬のマイクロチップ情報登録または変更登録(所有者を変更した際の手続き)を環境省指定登録機関(日本獣医師会)で行うと、犬の所有者の住所地が特例制度参加自治体であれば、自動的に自治体に通知され、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請または変更があったものとみなされる制度です。
■京都市は特例制度へ参加しているため、マイクロチップを装着した犬を京都市内で飼養する者は、環境省指定登録機関(日本獣医師会)でのマイクロチップに関する情報登録あるいは変更登録を実施することで、従来の区役所での監察登録の手続きを省略して、自治体への登録が完了します。
簡単に説明すると指定された病院でマイクロチップを装着すると、わざわざ区役所に登録に行かなくても自動的に登録が完了するよ、ということです。
※特例制度に参加している自治体の一覧は、環境省HPからご確認ください
手続きのフロー図
ここで要点となるのは
【ブリーダー】
①マイクロチップの装着義務
※(90日齢以上)取得後30日以内または譲り渡しの日まで
②所有者登録義務
装着後30日以内または譲り渡しの日まで
【獣医師】
マイクロチップ装着証明書の発行
【ペットショップ】
割愛
【飼い主さま】
所有者登録義務
※取得後30日以内
※登録証明書の添付
マイクロチップの登録・所有者変更手続きにかかる費用:300円/回(オンライン登録)
京都市における動物の愛護及び管理に関する現状等について
犬の引取依頼(放棄)理由
1飼い主の死去 4件
2.急な転居 3件
3.計画外の繁殖
4.飼い主の体調不良
5.その他(飼育費用の負担、犬の高齢、攻撃的な性格など)
この内容は安易に否定できないですね。もちろんあってはならない事ですし、なくなるよう努力が必要ですが…こちらの関してはこちらのブログもご確認いただけばと思います。
さいごに
いかがでしたでしょうか。ちょっと興味がない人にとっては面白くなかった記事かもしれません。ただ、当犬舎の取り組みとして、法令順守はとても大事なことですので、理解を深めるという意味においても、この記事は時間をかけて制作した意味がありました。
今後の予定
次回の出産はケイツを予定しております。うまくタイミングが合えば夏ごろから秋には出産、11月から年内に新しいご家族が決まれば嬉しく思います。
ケイツはアンナ同様に、涙やけがほとんどありません。しかし性格は寂しがり屋で冷静なアンナとは対照的で、お転婆という表現が非常に合う、元気いっぱいの女の子です。どうぞご期待ください。
今回はこんなところで
ブログは毎週末の更新を目標としております。記事の共有や拡散をしていただけると読む人が増えて励みになります!どうぞ応援よろしくお願いします!
よいご縁がありますように。